2009年06月15日
公職選挙法から拾ってきました
選挙で出る違反ゴミを撮影しているのですが、
条例や法的な話はなかなか難しくて分かりにくいのですね
すこし公職選挙法から拾ってきてみました
(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第201条の14 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
《追加》平11法122
《改正》平14法149
2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
《追加》平11法122
(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第252条の3 政党その他の政治活動を行う団体が第201条の5(第201条の7第1項において準用する場合を含む。)、第201条の6第1項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、第201条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第201条の9第1項、第201条の11第2項、第201条の12第1項若しくは第2項若しくは第201条の13第1項の規定又は第201条の15第1項において準用する第148条第2項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
2 次の各号の一に該当する行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第201条の11第3項又は第8項の規定に違反して表示をしなかつたとき。
2.第201条の11第4項、第5項若しくは第9項の規定若しくは同条第6項において準用する第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第201条の11第5項の規定に違反してビラを頒布したとき。
3.第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
(事務の区分)
第275条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
聞くところによると、
選挙管理委員会から注意を二度受けて、代表者が頭を下げに行くと
違反ポスターも撤去しなくて良い、、、というのが現実のようです
慣例だそうです、
お決まりの行事なのだそうです、
何十年と年季の入った選管参りの候補者もいらっしゃるようです
なにか情けなくなってきました、
投票に行こうといくら叫んでも、こうした違反者への不快感は
投票率にきっと反映しています、
きっと不快なのです
選挙管理委員会もまともに仕事をしてしない
候補者は運動員に責任をなすりつけて違反のし放題
届けさえなければ警察は見過ごすかのようです
警察同様に、市民も犯罪者を看過しています
犯罪者という表現は大袈裟でしょうか?
裁かれる前だから違反といわねばならないのでしょうか
選挙のゴミは、目に余るほどに、街にあふれかえっています
条例や法的な話はなかなか難しくて分かりにくいのですね
すこし公職選挙法から拾ってきてみました
(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
第201条の14 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。
《追加》平11法122
《改正》平14法149
2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。
《追加》平11法122
(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第252条の3 政党その他の政治活動を行う団体が第201条の5(第201条の7第1項において準用する場合を含む。)、第201条の6第1項(第201条の7第2項において準用する場合を含む。)、第201条の8第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第201条の9第1項、第201条の11第2項、第201条の12第1項若しくは第2項若しくは第201条の13第1項の規定又は第201条の15第1項において準用する第148条第2項の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
2 次の各号の一に該当する行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第201条の11第3項又は第8項の規定に違反して表示をしなかつたとき。
2.第201条の11第4項、第5項若しくは第9項の規定若しくは同条第6項において準用する第145条第1項若しくは第2項の規定に違反してポスター、立札若しくは看板の類を掲示し、又は第201条の11第5項の規定に違反してビラを頒布したとき。
3.第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定による撤去の処分に従わなかつたとき。
《改正》平11法122
《改正》平12法062
(事務の区分)
第275条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
聞くところによると、
選挙管理委員会から注意を二度受けて、代表者が頭を下げに行くと
違反ポスターも撤去しなくて良い、、、というのが現実のようです
慣例だそうです、
お決まりの行事なのだそうです、
何十年と年季の入った選管参りの候補者もいらっしゃるようです
なにか情けなくなってきました、
投票に行こうといくら叫んでも、こうした違反者への不快感は
投票率にきっと反映しています、
きっと不快なのです
選挙管理委員会もまともに仕事をしてしない
候補者は運動員に責任をなすりつけて違反のし放題
届けさえなければ警察は見過ごすかのようです
警察同様に、市民も犯罪者を看過しています
犯罪者という表現は大袈裟でしょうか?
裁かれる前だから違反といわねばならないのでしょうか
選挙のゴミは、目に余るほどに、街にあふれかえっています
Posted by みるぴぃ at 13:41│Comments(0)
│いくつかの問題